大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1051 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池田清秋、同地田一の上告趣意について。

論旨第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当、同第三点は訴訟法違反の各主張に

帰し、いずれも、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして、本件(

昭和二六年三月二〇日言渡の)有罪の判決の証拠説明については証拠の標目を掲げ

れば足りるものであること昭和二六年一月四日かち施行された旧刑訴法事件の控訴

審及び上告審における審判の特例に関する規則(昭和二五年一二月二〇日最高裁判

所規則三〇号)八条に明定しているところであるから、原判決には所論の違法はな

いので本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のと

おり判決する。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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